尼崎で帰化手続きするなら阪神法務サポートセンターへ
帰化とは
帰化とは、在日韓国人・朝鮮人などの方や、外国で出生後、留学や就職などで日本に来られ、その後も日本にて生活されている外国籍の方が、日本国籍を取得することです。
つまり日本の国民になることです。帰化によって日本国民となれば、その法的立場ゆえに種々の行政サービス(教育、健康保険、福祉、年金等)を当然のように受けることが可能になります。
帰化手続きについて
申請資格
帰化の申請行為は、申請者本人の意思に基づかなければならず、申請する本人が直接しなければなりません。
申請手続き
帰化の申請手続きは、本人又は本人の法定代理人から、本人の住所地を管轄する法務局に対して行います。
帰化許可の条件
帰化申請が認められる条件は下記のとおりです。
- 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 能力条件:20歳以上で、本国法によって能力を有すること。未成年の子は、原則、父母と共に申請することになります。
- 素行条件:素行が善良であること。犯罪歴、交通違反の有無、納税状況は、許可・不許可の判断資料となります。
- 生計条件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 重国籍防止の条件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 不法団体条件:日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
上記住所条件につきましては、次の場合は緩和されます。
- 日本人であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住んでいる。
- 日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住んでいる。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
- 配偶者が日本人で引き続き3年以上日本に住んでいる
- 配偶者が日本人で、結婚後3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所がある
帰化許可申請に必要な書類
一般的な必要書類は下記のとおりです(申請者の生活状況等により異なります)。
作成書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 帰化の動機書
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面
- 自宅・勤務先等の付近の略図
- 申請者の自宅付近の略図
添付書類(収集していただく書類)
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 在勤及び給与証明書
- 源泉徴収票
- 納税証明書
- 運転記録証明書
- 運転免許証の写し
- 卒業証明書
- 在学証明書
- 確定申告書控、決算書
- パスポート写し
- 身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の除籍謄本、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書等)
- 翻訳文
申請の流れ
申請から許可まで約半年~1年かかります。
申請の流れ

費用について
帰化手続きの申請費用について
| 司法書士報酬額 | 一人:180,000円~ |
|---|---|
| 実費 | 翻訳費用 その他 |
| その他 | ご家族での申請の場合等報酬額につきましては相談に応じます。 |









