債務整理、登記、成年後見、帰化の阪神法務サポートセンター
成年後見についてのよくある質問をまとめています。
後見人制度について
- 私はケアマネージャーですが、私の担当する利用者が金銭管理ができずに困っています。どのように対応すればいいのでしょうか?
- 利用者さんの判断能力の低下のために、金銭管理ができない状態の場合は、成年後見制度を利用することができます。後見人が選任されれば、後見人が金銭管理のサポートをすることになります。金銭管理の方法は後見類型であれば、後見人が全面的に代理人としてサポートをし、保佐、補助類型であればあらかじめどのようなことを保佐人、補助人にしてもらいたいか代理権の範囲を決めておき、代理権の範囲内で保佐人、補助人が金銭管理のサポートをすることになります。例えば、「介護契約、福祉サービスの利用契約及び福祉関係施設への入所に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払い」を代理権として保佐人、補助人へ付与しておけば、保佐人、補助人が利用者を代理して費用の支払いをすることができます。 利用者さんが判断能力の低下ではなく、身体障害などの事情で銀行に行くことができないような場合は、成年後見制度を利用することはできませんので、必要に応じ財産管理の委任契約を締結するなどの対応を検討することになります。 成年後見制度の申立については当事務所にご相談頂くことはもちろん、地域包括支援センターなどでも相談に応じてもらえます。
- 本人に財産がない場合でも成年後見制度を利用することができますか?
- 後見人の業務は財産管理とあわせて身上監護も業務とされており、本人の判断能力低下のために、適切な福祉サービスなどの利用申込等ができない場合は、本人の財産のあるなしに関わらず、後見人等を選任して、福祉サービス契約の締結などをサポートしてもらうことが可能です。
- 後見制度の内どの後見、保佐、補助どの類型を利用すれば良いのですか?
- 本人の判断能力がどの程度の状態にあるかについては、医師の診断書を参考にすることになりますので、まず、本人のかかりつけの医師(精神科の医師でなくてもOK)に診断書を作成してもらい、類型を選択することになります。後見の申立後、鑑定を経て、別の類型が妥当との結果がでれば、その時点で申立の趣旨を後見から保佐へ、あるいは保佐から後見へといった変更も可能です。
- 成年後見制度以外に本人の権利擁護のための制度はありませんか?
- 社会福祉協議会が実施する日常生活利用支援事業(尼崎市では福祉サービス利用支援事業と呼んでいます)を利用することで、福祉サービスの利用や手続き、サービス利用料の支払いをサポートしてもらうことができます。詳しくは社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。
- 成年後見制度の利用を考えていますが、専門家に相談する費用を支払う余裕がありません。費用がないと相談することはできませんか?
- 申立書作成については、日本司法支援センターが実施する民事法律扶助事業を利用することが可能です。同制度を利用することで、司法書士費用や鑑定費用を立替払いしてもらうことができます。
後見人に対する報酬については、裁判所が決定することになりますが、これは本人の視力の範囲内で決定することになりますので、後見人の報酬が支払えないということにはなりません。
- 後見人、保佐人、補助人はどのような業務をおこなってくれるのですか?
- 後見人等は代理権、取消権を行使して本人のサポートを行います。
財産管理につきましては、遺言や身分行為などの本人でなければできない法律行為を除き、本人に必要な法律行為全般を行うことになります。具体的には預貯金を管理、収入や支出の管理をしたり、介護認定の申請や介護契約、売買契約等を本人に代わって行うことになります。
身上監護につきましては、事実行為ではなく、法律行為であるとされています。成年後見人が家事を代行したり、身体介護をしたりするのではなく、医療・福祉サービスなどを本人に代わって契約することになります。もちろん、ご家族が後見人になられた場合にご家族が事実行為を行うことを禁止するものではありません。
ただし、医療の同意や本人がお亡くなりになられた後の葬儀など(いわゆる死後の実務)については、後見人の業務ではありませんので、原則として対応することはできません。
- 身寄りがない独居の方の後見申立はどのように進めたらよいでしょうか?
- 後見開始の申し立ては、本人、4親等以内の親族が行うことができますが、本人に申立をするだけの判断能力がなく、親族もいないような場合は、市町村長が申立を行うことができますので、市の福祉課に相談して頂くことになります。
後見人について
- 後見人が選任されるまでどれくらいの期間がかかりますか?
- 最高裁判所事務総局家庭局の成年後見関係事件の概況によれば、審理期間が1か月以内の事件が31.4%、1か月を超え2か月以内の事件は26.6%、2か月を超え3か月以内の事件は10.7%とあり、年々審理期間は短縮される傾向にあると思われます。
後見、保佐の開始申立については原則鑑定が必要となりますので、1か月以上の期間を要するケースが多く、補助の場合は鑑定が不要ですので1か月程度で審判がなされるものが多いのではないでしょうか。その他後見人、保佐人、補助人の候補者があらかじめ決まっている場合は、審理期間は短くなるものと思われます。
緊急に後見人等を選任する必要がある場合は、審判前の保全処分を後見等開始申立と同時に申立することによって、早期に財産管理者を選任してもらうことが可能です。
- 父親の後見人に私が就任することはできますか?
- 後見人は裁判所が職権で選任することになります。後見人に資格等の要件はありませんので、親族が後見人になることも可能です。最高裁判所事務総局家庭局の成年後見関係事件の概況によれば、72.2%の事件で子、配偶者、兄弟姉妹などの親族が後見人に就任しています。なお、後見人には欠格事由が設けられていますので(民法847条)、未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、破産者、被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系系津族、行方の知れない者は後見人になることはできません。
また、推定相続人間で父親の財産について紛争がある場合などは、候補者を決めていっても第三者が後見人に選任されることがあります。
- 父親に後見人を選任したいのですが、私は遠方に居住しており、後見人に就任することは困難な状態です。どなたか後見人に就任してもらうことができますか?
- 後見人候補者が決まっていない場合でも、適当な第三者を後見人等に選任してもらうことが可能です。









