消費者金融やクレジットによる多重債務でお悩みの方対象のよくある質問集。

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よくある質問(債務整理) 借金で困っている方や、過払い請求をしたい方、債務整理に関する相談、手続きを行います。

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債務整理に関するよくある質問をまとめています。

任意整理

  • 任意整理をするとどんなデメリットがあるのでしょうか?
  • 信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、数年間はローンやクレジットを利用することができなくなります。また、個人再生とは異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。
  • 任意整理をすると借金はどれくらい減額されるのですか?
  • 取引期間と取引内容によって大きく変わってきます。同じ5年程度の取引でもそれぞれ個々の期間、返済額、利率などによって、半分以下に減ることもあれば、2割程度の減額に止まることもあります。
  • 任意整理を依頼した場合に、自分は何をすればいいのでしょうか?
  • 依頼後、債権者との和解までにご本人がすることはほとんどありません。和解が成立した後は合意した返済方法に従って支払いを再開していただくことになります。
  • 住宅や自動車のローンだけ支払うことはできますか?
  • 裁判所で手続きをする自己破産や個人再生と異なり、一部の債権者を選んで任意整理することができます。ですから、住宅ローンや自動車ローンを除いてそれ以外のキャッシングの借金だけを整理するということも可能です。
  • 和解が成立するまでの期間はどの程度ですか?
  • 各債権者からの取引履歴開示に1~2ヵ月かかり、債権調査が終わってから2~3ヵ月くらいかかるのが一般的です。任意整理の和解は債権者との交渉が必要ですから事案によってはそれ以上の期間がかかることもあります。
  • 任意整理を依頼すると取立ては止まりますか?
  • 司法書士に依頼すると各債権者に受任通知を送ります。通知が届けば請求は止まります。

個人再生

  • 個人再生をするとどんなデメリットがあるのでしょうか?
  • いずれの債務整理手続きを選択しても同様ですが、信用情報機関に登録され(ブラックリスト)、一定期間ローンやクレジットの利用ができなくなります。
  • 個人再生すると借金はどれくらい減額されるのですか?
  • 原則は借金を5分の1に減額します。ただし、最低弁済額が100万円と定められていますので、債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い方の額を返済する必要があります。債務額によって異なりますので詳しくは下表をご覧ください。加えて、個人再生では「清算価値保障原則」というものがあります。これは、「弁済総額が破産手続きをとった場合の配当額を下回らない」というものです。自己破産では、債務者が所有している財産は原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されるのであるから、個人再生手続きでは債務者はこれらの財産の全部または一部を保持できる代わりに、その財産の価値以上の金額を分割弁済する必要があります。

個人再生した場合の借金の減額

借金の総額(住宅ローンの額は含まない) 支払う最低金額
100万円未満 該当金額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 該当金額の1/5
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円超5,000万円以内 該当金額の1/10(上限500万円)
  • 再生計画通りに返済できなくなったらどうすれば良いですか?
  • 再生計画を変更して、最初の返済計画によって決められた最終期限より2年以内の期間延長をすることができます。また、一定の要件のもとで免責が受けられる場合(ハードシップ免責制度)もあります。どちらも不可能であれば自己破産手続きに移行するという方法も考えられます。
  • 個人再生は家族に内緒で手続きを進める事はできますか?
  • 個人再生を申し立てても裁判所から家族に連絡がいくことはありませんので知られたくない家族等が保証人になっていなければ可能です。しかし、申立時には同居のご家族に関する資料も裁判所に提出しなければなりませんので、同居されている場合はご家族にご協力いただく必要があります。
  • 個人再生すると住宅ローンはどのようになりますか?
  • 住宅ローンについては住宅資金特別条項を定めることにより、原則として従来どおり支払を続けていただくことになります。必要があれば、住宅ローンの返済計画を見直すことが可能な場合もありますが、残元本を圧縮することはできません。
  • 安定収入がなくても個人再生はできますか?
  • アルバイトやパートタイマーであっても構いませんが、将来において継続的にまたは反復して収入が見込めなければ個人再生の利用はできません。

自己破産

  • 自己破産をするとどんなデメリットがあるのでしょうか?
  • 信用情報機関に登録されるため一定期間ローンやクレジットの利用ができなくなります。また住宅や車などの財産があれば借金免除と引き換えに処分されることになります。
  • 自己破産をすると借金はどれくらい減額されるのですか?
  • すべて免除されます。ただし、滞納している国民健康保険、国民年金、税金は免除になりません。その他、養育費や扶養に関する債務、交通事故等の加害者の損害賠償債務などは免責対象外です。
  • 自己破産すると家族や会社にどんな影響がありますか?
  • ご家族が連帯保証人等になっていない場合、影響が及ぶことはありません。また、自己破産手続をしても裁判所から勤務先に連絡がいくこともありません。ただし、勤務先から借金をしている場合には勤務先も債権者となりますので隠しておくことはできません。
  • 自己破産をすると一生クレジットやローンなどの利用はできないのですか?
  • 信用情報機関によって多少の違いはありますが、自己破産の場合一般的に7年くらいといわれています。この期間が過ぎればクレジットやローンの利用ができるようになります。
  • 自己破産後の生活や収入はどうなるのですか?
  • 自己破産をしても生活に必要な家財道具などは処分されませんし、自己破産後に得た収入も原則として自由に使えますので、高価な財産がない場合はこれまでと同じ生活が続けられます。

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