不動産の登記(不動産取引含む)、商業登記(会社の登記)についてのご案内。尼崎市、その他の地域も迅速に対応します。登記に関するよくある質問。
登記についてのよくある質問をまとめています。
商業・法人登記
- 商業登記は何のためにするのでしょうか?
- 会社は、登記を行うことで会社として設立する事ができます。そして、登記されている事項に変更があれば、この変更を反映させなければなりません。これは、商業登記が取引の安全を目的としたものだからです。
もし、ある会社と取引を行おうとして、その会社が実在しているのかがわからなければ、その取引の安全性は全くないことになります。そこで、どのような商号で、どこにあり、そして代表者がだれなのか等を公開しているのが商業登記です。だからこそ、変更があれば変更登記を行わなければ、会社の代表者に対し、科料の制裁が科されることになります。
- 商業登記簿謄本の取り方を教えてください。
- 先ほども記述したとおり、商業登記は公開されていますので、だれでも商業登記簿をとることができます。そして、この登記簿が備え置かれているのが法務局です。
法務局で会社の商号・本店所在地を記載した登記事項証明書交付申請書(※1)を窓口に提出しとることができます。そして、これはどこの法務局でもとることが出来ます。例えば、大阪の会社の登記簿でも神戸の法務局でもとれます。
- 新会社法とはどのような内容ですか?
- 以前の商法との一番の違いは、1人の出資者が1円の出資金で自分一人だけが役員の会社を作ることができるようになったことです。
また、新会社では会社の種類を株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の四種類として、従前の有限会社は新しく作ることは出来なくなりました。ただ、会社法施行前に設立した有限会社は、特例有限会社として存続しており、株式会社に変更する事もできます。
- 株券がなくなると聞きましたが、本当ですか?
- 株券とは、会社の所有者である株主の権利としての株式を標章するため有価証券のことでした。会社に出資した株主は、その投下資本を回収する手段として、自己の株式を第三者に譲渡するしかありません。そして、当事者間では株券を渡すことによってその株式の譲渡が有効となりました。しかし、株式会社の多くは株式の譲渡に役員の承認等が必要な譲渡制限のある会社であり、実質、株券が発行されておりませんでした。
さらに、株式が広く市場に流通している上場会社においては、株券の電子化により振替株式制度を利用することとなり、株券を発行しない事となりました。
そのため、会社法は株券を発行しないことを原則としました。
- 会社の公告方法を電子公告にするには、どうしたらいいですか?
- 会社の公告方法は定款で定めなければなりません。そのため、現在、会社の定める公告方法が電子公告ではない場合、定款を変更しなければなりません。定款の変更には株主総会の特別決議が必要であり、それをもって変更する事が出来ます。
なお、電子公告を公告する方法として定めた場合、インターネットアドレスを登記する事となります。
相続登記
- 法定相続について教えて下さい。
- なくなられた方(被相続人)の土地や家、マンションといった財産は、法律で定められた割合(相続分)に従って親族(相続人)に引き継がれます。これを相続と言います。
相続人は、常に配偶者は相続人になります。そして①直系卑属(子・孫)②直系尊属(親・祖父母)③兄弟姉妹の順に相続人になります。
そして、相続分は、配偶者と子が相続人の場合、それぞれ2分の1となります。配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
- 相続放棄について教えて下さい。
- 相続放棄とはその相続において、初めから相続人でなかったものとする方法です。そして、相続人でなかったとされた人は、積極財産・消極財産ともに相続することはありません。一般的には、相続により貰える積極財産より借金等の消極財産が多い場合に行いす。そして、相続放棄は亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述書(※2)を提出して行います
なお、相続放棄ができる期間は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月内に行う必要があります。さらに、先述の相続の順位で先順位相続人が相続放棄した場合、時順位の者が相続人となりますので、注意が必要となります。
- 遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいのでしょうか?
- 遺産分割協議が調わない時には、家庭裁判所が間にはいって話し合いをすすめる、遺産分割調停という方法があります。これは、話し合いの相手となる相続人等の住所地か当事者で合意して定めた家庭裁判所に対し、遺産分割調停(※3)の申立を行います。
ただし、調停はあくまでも当事者間の話し合いをすすめる手段ですので、話し合いが成立しないこともあります。そのような場合には、改めて亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、遺産分割審判の申立を行うことになります。
- 相続人に行方不明の者がいる場合はどうすればよいのでしょうか?
- 行方不明となっている相続人であったとしても、先述の法定相続分で相続していますので、例えば、不動産を相続してる場合には、その者も法定相続分での相続登記は何も問題ありません。しかし、遺産分割協議が必要となるような場合や、財産を処分しなければならない場合には、行方不明の方(不在者)の利益保護のために財産管理人を選任しなければなりません。この財産管理人を不在者財産管理人と言っています。そして、この不在者財産管理人とその他の当事者間で遺産分割協議等を行うことになります。
- 相続人が誰もいない場合はどのようにすればよいのでしょうか?
- 相続人が誰かわからないような場合や、相続人が明らかでないような場合、利害関係人等の申立により相続財産管理人を選任する事となります。そして、相続人の不存在が明らかとなった場合には、積極財産と消極財産を精算され、相続財産は国庫に帰属することになります。または、相続人ではないけれども、亡くなられた方と特別な縁故があった方には、特別縁故者として、相続財産の一部又は全部を受けることもあります。
- 相続登記はいつまでにしなければいけませんか?
- 相続登記に期限はありません。しかしながら、長期間放置してしまうと、相続人の特定が困難となる場合や、相続人が多くなり過ぎて遺産分割協議が困難となる事が多くあります。そのため、ある程度の期間内に行うことをおすすめします。









